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2018年5月20日日曜日

何としても中将にして師団長(佐藤幸徳中将)という

高位の軍人を抗命罪に処するために、軍法会議開廷を求める第15軍司令官に対し、同軍法務部長や上級のビルマ方面軍法務部長は、当時の手続法に照らし、15軍や方面軍は将官を裁くための裁判管轄をもたず、それがために軍法会議開廷は原則的に不可能であると応えたにもかかわらず、なおかつ執拗に抗命罪適用による処断を目論む牟田口司令官を納得させるため、方面軍法務部長が自らの責任で、ほとんど成り立ち得ない拡大解釈により捜査権を行使し、佐藤中将は作戦時心神に故障をきたしていたとの理由をこじつけ「不起訴」、すなわち軍法会議を開廷しないとの結論を導き出し事態の収拾が図られた、としています。(高木俊朗『抗命』(1976年))
『軍法会議のない「軍隊」』

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